耐火性能について

トップライトは屋根または屋上に設置される明り採り用の建具ですが、同時に屋根の一部ともみなされ30分耐火性能が必要です。しかしながら現在の法規上にはトップライトに関する明確な規定がなく、仕様・試験方法・認定等も明確化されておりません。
建具の性能試験を行なう公的機関においても上記の理由及びトップライトの屋根としての特殊性から試験方法が存在しません。
特殊技研金属ではトップライトの耐火性能について下記の指針に基づき法的対応をしております。

(株)ぎょうせい発行「建築物の防火避難規定の解説2012」
【耐火建築物の屋根に設けるトップライトの取扱い】より

耐火建築物の屋根にトップライトとして「アクリルドーム等」を使用する場合には、図のようにドームのバックアップとして内側に鉄製(ステンレスも含む。)枠付網入ガラスを設置するものとする。

図1

なお、耐火建築物の屋根に設けるトップライトは、明かり採りとしての開口部であるとともに屋根でもあり、平成12年建設省告示第1399号三号に掲げる屋根の構造方法にする必要がある。
また準耐火建築物に設けるトップライトについても同様である。

平成12年建設省告示第1399号による耐火構造の屋根の例示仕様は下記の通りである。

30分の非損傷性と30分の遮炎性を有する屋根

  • 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
  • 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
  • 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入りガラスで造られたもの
  • 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4cm以上のもの
  • 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネル(ALC板)

以上の指針によりトップライトアルミ枠内に鉄製枠を設けることで30分耐火の屋根として対応しています。

なお、30分耐火の仕様が適切であることは(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」にて評価を受け名簿に記載されることで証明しております。
本評価の対象に「30分以上の耐火性能を有するもの」との基準があり、評価対象製品が30分耐火性能を満たしている事になります。

評価書

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評価製品一覧

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評価の内容1

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評価の内容2

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